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京都地方裁判所 昭和57年(行ウ)7号 判決

京都市左京区一乗寺里ノ西町八八番地

原告

藤井靖博

右訴訟代理人弁護士

高田良爾

京都市東山区馬町通東大路西入ル新シ町

被告

東山税務署長

辻彦彰

右指定代理人

笠原嘉人

山野義勝

堀内和幸

山口忠芳

鈴木慶昭

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一申立

一  原告

1  被告が原告に対し昭和五四年一二月五日付でした原告の昭和五一年分、昭和五二年分及び昭和五三年分の所得税の更正処分を取消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

主文と同旨

第二主張

一  請求の原因

1  原告は、京都市東山区祇園町北川富永町オリエンタル会館内、(以下、祇園店という)及び京都市北区北山通府立総合資料館前平田ビル内(以下、北山店という)において「田吾作」の屋号で麺類等の飲食店を営んでいた者であるが、被告に対し、本件係争年分の確定申告をした。

被告は、昭和五四年一二月五日付けで原告に対し昭和五一年分、昭和五二年分及び昭和五三年分の所得税の更正処分(以下、本件処分という)をした。

原告は、本件処分に対し、異議申立及び審査請求をした。

以上の経過と内容は、別表1の記載のとおりである。

2  しかし、本件処分には次の違法事由がある。

(一) 被告の部下職員は、原告に対する税務調査にあたり調査の理由を開示せず、違法な調査をした。

(二) 被告は、原告の本件係争年分の所得金額を過大に認定した。

よって、原告は被告に対し、本件処分の取消を求める。

二  請求の原因に対する認否

請求の原因1の事実は認め、同2の事実は争う。

三  抗弁

1  被告の部下職員は、数回にわたって原告方に臨場し、本件係争年分の所得金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示と事業内容の説明を求めた。しかし、原告は、忙しいので調査を延期するよう申立てるなどして、調査に応じなかった。

そのため、被告はやむなく反面調査のうえ推計課税の方法で本件処分をしたのであって、本件処分に手続的瑕疵はない。

2  所得金額について

(主位的主張)

(一) 原告の本件係争年分の事業所得金額及びその根拠は、別表2記載のとおりである。

(二) 同業者の選定とその売上原価率、所得率及び雇人費率は、次のとおりである。

被告は、原告の事業所の所在地を管轄する東山及び上京並びにこれらに隣接する中京、下京、左京及び伏見の各税務署管内の同業者の内から本件係争年分で次の条件に該当する者を抽出したところ、別表4記載のとおりの事例を得た。

イ うどん・そばを主とする飲食業を営んでいる個人であること。

ロ 青色申告書を提出していること。

ハ 年間を通じ継続して事業を営んでいること。

ニ 売上原価の金額が六九〇万円から三二六〇万円までであること(下限は原告の昭和五一年分の約五〇%、上限は原告の昭和五三年分の約一五〇%)

ホ 不服申立又は訴訟継続中でないこと。

右同業者は、営業地域、業種、業態、規模等において原告と類似性があり、青色申告者であるからその数値は正確である。従って、右同業者から同業者率を算定し、これを原告に適用することには合理性がある。

(売上金額についての予備的主張)

(一) 被告が把握し得た原告の麺類、米穀等の仕入数量は別表・予備の5、予備の12及び予備の13記載のとおりである。

一食(丼一杯)当たりの麺類、米穀類等の使用量は別表・予備の10記載の通りである。

右仕入数量と使用量から、食数(丼数をいう。以下、同じ)を別表・予備の2及び予備の4記載のとおり算定できる。

原告のそば、うどん及び丼物の平均売上単価は、別表・予備の11記載のとおりである。

なお、昭和五一年分については、食数と平均売上単価を右算式に拠り難いため、別表・予備の8記載のとおり昭和五二年分及び昭和五三年分の売上金額及び仕入金額から主材料費率を算定し、前記仕入金額を主材料費率で除して、別表・予備の7記載のとおり売上金額を算出した。

(二) 被告が把握し得た原告の酒類の仕入金額は別表・予備の14、予備の6及び予備の9記載のとおりである。

酒類につき、昭和五三年一二月当時のビール(大瓶)の仕入単価(1本二〇五円)を昭和五三年当時のビールの売上単価(1本三八〇円)で除すと、その売上原価率は五三。九五パーセントである。

酒類につき、右仕入金額を売上原価率で除すと、その売上金額は別表・予備の1、予備の3及び予備の7記載のとおりとなる。

(三) 以上によれば、原告の売上金額は、別表・予備の1予備の3及び予備の7記載のとおりとなる。

(事業所得金額についての予備的主張)

(一) 被告が原告の取引銀行である京都中央信用金庫賀茂支店において把握した原告の仮名預金と認められる普通預金は、別表・予備のⅡの2記載のとおりであり、この金額は、原告の売上金額である。

(二) 原告の売上原価は別表・予備Ⅱの3記載のとおりである。

(三) 被告の主位的主張の同業者から算出した一般経費率は別表・予備Ⅱの4(1)記載のとおりである。また、右一般経費率により原告の一般経費を算定すると別表・予備Ⅱの4(2)記載のとおりとなる。

(四) 雇人費率、地代家賃及び事業専従者控除額は、主位的主張と同じである。

(五) 以上によれば、原告の本件係争年分の事業所得金額は別表予備Ⅱの1記載のとおりとなる。

四  抗弁に対する認否

1  原告は、調査理由の開示を求めたにもかかわらずこれを受けつけなかったので、理由の開示があれば帳簿書類等を提示するつもりであった。

2  所得金額について

(主位的主張について)

(一) 被告主張の売上原価の内、現金仕入の部分を否認し、その余は認める。

(二) 推計の合理性に関する主張は争い、売上金額及び所得金額は否認する。

(1) 原告は、本件係争年当時、「田吾作」との屋号で北山店と祇園店を営業していたもので、うどん・そば及び丼物が売上金額に占める割合は、

北山店ではそばが五割、うどんが二割、丼物が二割、

祇園店では、そばが八割、うどんが一割、丼物が一割

であり、その他、ビール、酒類も置き、カウンター形式の店舗で、出前をせず、従業員にはアルバイトの者が多く、仕入は一括して北山店で行っていた。

(2) 同業者Aは、田舎亭こと和田泰造であり、その店舗は京都市上京区寺町今出川で、顧客用の駐車場を持ち、店舗はテーブル席のみで、定食物、丼物を主とし、ビール等の酒類を全く置いておらず、出前をしている。

(3) 同業者Bは、角谷和吉であり、その店舗は京大病院の南側で、店舗はテーブルが八個で、うなぎ丼、定食物、ご飯系統のものを主とし、「生うどん」、「身欠きにしん」の製造をも行う兼業者で、店舗内でにしんの昆布巻き、にしんの煮付け、チリメン山椒、生うどん、そば等を販売している。

(4) 同業者Cは、その氏名を明らかにできないが、顧客用の駐車場を持ち、店舗はテーブル席のみで、丼物を主としている。

(5) 以上のとおり、原告と同業者とは類似しない。

また、税理士報酬を一般経費として一般経費率を算出するべきである。

雇人費率を算出するにあたっては、専従者給与額(配偶者を含む)をも雇人費とするべきである。

(三) 雇否と費についての主張は別表6及び7の原告主張額欄記載のとおりである。

地代家賃についての認否等は別表5記載のとおりである。

事業従事者控除は認める。

(売上金額についての予備的主張について)

売上金額についての予備的主張は全て争う。仕入材料のロスを考慮しておらず、メニューの単価を単純に平均して単価を求めているのも不合理であり、調味料の仕入金額をも酒類に含めているなど、その推計方法は極めて不合理である。

(事業所得金額についての予備的主張について)

被告主張の各預金が原告の預金であることは認めるが、その金額が売上金額であるこは否認する。

第三証拠

記録中の証拠に関する調書記載のとおり。

理由

一  原告が、その祇園店及び北山店の二箇所において「田吾作」の屋号で麺類等の飲食店を営む者であること、被告に対して本件係争年分の確定申告をしたこと、被告が本件処分をしたこと、以上の経過と内容が別表1記載のとおりであることは、当事者間に争いがない。

二  推計の必要性について

原告は、被告の部下職員が原告に対する税務調査にあたり調査の理由を開示しなかったと主張する。しかし、調査にあたって具体的調査理由を開示しなかったからといって、その調査が違法であるとは言えず、原告の右主張は理由がない。

原告は、帳簿資料等に基づいて事業内容を説明しなかったことを明らかに争わないから、これを自白したものとみなされる。被告が反面調査のうえ推計課税の方法で本件処分をするも止むを得なかったと言うべきである。

三  所得金額について

(主位的主張について)

1  被告主張の売上原価の内、現金仕入分を除くその余の部分は当事者間に争いがなく、右争いがない金額は別表8記載売上原価欄のとおりである。

2  原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五〇年に「田吾作」(北山店)を開店し、また、同年、従前営んでいた寿司屋「えび重」を止めて同所で「田吾作」(祇園店)を開店したこと、店舗は、北山店が四人掛けの座敷机七卓、同テーブル四卓で、祇園店が全てカウンターで椅子は一三脚ほどであったこと、営業時間は北山店が午前一一時から午後一〇時まで、祇園店が午後七時から午前二時までであったこと。仕入は全て北山店で行い、麺類の出汁も北山店で作って祇園店に運び、従業員の一部は夕方になると北山店から祇園店に行くなど両店を一体として営業し、両店ともビール、酒をも販売していたことが認められる。

3  推計の合理性

(一) 同業者の選定

証人池田文生の証言により真正に成立したと認める乙一五ないし一七号証、一八号証の一ないし三、一九号証、二〇号証の一ないし三、二一号証の一ないし三及び同証言によれば、被告は、京都市内全署管内の同業者の内から同ぢゅちょうの条件に該当する者として、別表4記載の同業者(以下、単に同業者AないしCという。但し、同業者Bは後に認定のとおり兼業者であり、そば店に関する部分のみの数値である。)を抽出したことが認められ、この認定を左右するに足る証拠はない。

(二) 弁論の全趣旨により真正に成立したと認める乙四〇号証ないし四二号証によれば、同業者Aは、そば店を営み、その売上は、そば・うどん六三パーセント、丼物三七パーセント、飲料一パーセント以下であること、同業者Bは、そば店と食品製造(魚肉加工)卸小売業を営み、そば店の売上品目は、そば・うどん八五パーセント、丼物等一五パーセントであること、同業者Cは、そば店を営み、その売上品目はそば・うどん五〇パーセント、丼物三〇パーセント、その他二〇パーセントであることが認定を左右するに足る証拠はない。

(三) 推計の合理性

(1) 以上の認定事実によれば、同業者Bは兼業者であって、その経費が、そば店に関する部分と魚肉加工卸小売業に関する部分とに明確公正に区分されていることを確認できないから、原告の所得金額を推計する際の基準とし難いものと言うべきである。しかし、同業者AとCは、営業地域、業種、規模(同業者の店舗設備、従業員数等は明らかではないけれども、その売上原価において類似しているから、このような営業規模においても類似しているものと推認される。)等において原告と類似性があり、青色申告者であるからその数値は正確であると認めるべきである。

また、成立に争いがない乙三九号証によれば中小企業のそば、うどん店の平均値は昭和五一年分につき純売上高三四七二万円、従業員数一〇名、売上原価率三五・三二%、算出所得率四五・〇七%であり、昭和五二年分につき純売上高五五二二万円、従業員数一四名、売上原価率三五・六八%、算出所得率四五・〇七%であり、昭和五三年分につき純売上高五二二二万円、従業員数一二名、売上原価三二・七二%、算出所得率四八・四九%であって、前記同業者A及びCから算定した同業者率は、僅か二名から算定したものはいえ、右平均値との対比においても顕著な差違はないと認められるものであるから、原告に対する推計の基準としての一般的妥当性を認めるべきである。

同業者A及びCのみの売上原価率及び所得率は、別表4記載の数値から、別表8記載のとおり算定される。

(2) 原告は、本人尋問において、北山店の売上は、そばが五割、うどんが二割、丼物が二割であり、祇園店の売上は、そばが八割、うどんが一割、丼物が一割であったと供述する。しかし、この供述は、これを認めるに足る裏付け資料を欠き、措信し難い。また、この供述が真実であるとしても、成立に争いがない乙三九号証によれば、一般にそば・うどん店の原価率は食堂、レストラン等の原価率より低く、算出所得率も高いと認められるから、同業者A及びCの原価率をもって推計することが合理的でないとは言えない。

原告は本人尋問において、二店舗での営業は一店舗の場合に比して一般経費率が高率となり、所得率が低率になると供述する。しかし、二店舗であるが故に一般経費が存することは想像に難くないものの、そのために一般経費が低額にすむ側面も存すると解され、全体として、原告の場合一般経費が通常よりも高いとは確認することができず、前記認定の各店舗の営業形態、営業時間等からすれば、一般経費率または所得率として、推計を不合理ならしめる程の差違があるとは未だ認め難い。右原告の供述はたやすく措信できず、他に一般経費について推計を不合理ならしめる特段の事情の立証はない。

(3) 以上によれば、同業者A及びCから算定した売上原価率及び所得率に基づいて原告の所得金額を推計することには合理性があると言うのが相当であり、この推計の合理性を左右する事実は認め難い。

原告は、被告が予備的に主張する別表・予備Ⅱの2記載の入金累積額を認めながら、その収入源を明らかにしないのであって、その本人尋問の結果をもってしては、推計の合理性についての右認定を左右し難い。

原告は税理士報酬を一般経費とするべきであると主張するけれども、原告のような営業規模において税理士を依頼することが一般的とは認め難いから、この主張自体理由がない。原告が税理士報酬を支出したと認めるに足る証拠もない。

3  雇人費及び地代家賃については、別表5記載の範囲で当事者間に争いがなく、原告主張のその余の部分については、これを認めるに足る証拠がない。

事業専従者控除については、当事者間に争いがない。

4  以上により、原告の本件係争年分の事業所得金額を計算すると、別表8記載のとおりとなること、計数上明らかである。

四  そうすると、本件各処分は右に認定した事業所得の範囲内であるから、その余の判断をするまでもなく、被告が原告の本件係争年分の事業所得を過大に認定した違法はないと認められる。

五  よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井関正裕 裁判官 田中恭介 裁判官 榎戸道也)

別表1

原告の昭和51年分所得税の課税関係一覧表

〈省略〉

原告の昭和52年分所得税の課税関係一覧表

〈省略〉

原告の昭和53年分所得税の課税関係一覧表

〈省略〉

別表2

事業所得金額の計算(原告主位的主張)

〈省略〉

注・雇人費についての予備的主張

〈省略〉

別表3

係争各年分の売上原価(仕入金額)の明細

〈省略〉

別表3の注記

現金仕入れの明細

原告は、審査請求の際、担当審判官に対し、「仕入の現金分は、蛤、鶏肉をその場その場で仕入れている。現金購入分は、月二万円である」旨述べており、殊に、昭和51年分については、月々の現金仕入が二万円位であると供述しているので、これを採用する。また、以上によれば、昭和51年分の売上原価の内で現金仕入が占める割合は、240,000円÷13,900,643円=0.017%となる。

上記を基準として、昭和52年分については、継続仕入先からの仕入金額(別表3記載の番号1ないし12)に現金仕入額(これをXとする)を加えた額の内、現金仕入分の占める割合(上記0.017%)を適用して、(18,716,355円+X)×0.017=Xとし、X=323,680円と算定した。昭和53年分については、昭和52年分と同様に(21,354,040円×X)×0.017=Xとし、X=369,296円と算定した。

別表4

係争各年分の同業者率一覧表

〈省略〉

別表 4の注記

同業者率の算定に当たり、必要経費のうち特別経費としたものの内訳

〈省略〉

別表5

雇人費

〈省略〉

地代家賃

〈省略〉

別表6

係争各年分の正社員給料賃金明細表

(昭和51年分)

〈省略〉

(昭和52年分)

〈省略〉

(昭和53年分)

〈省略〉

(注)金額頭部の*印は、被告が書証にもとづいて否認した金額を示す。

別表7

昭和51年分のアルバイト賃金明細表

〈省略〉

(注)1.金額頭部の*印は、被告が書証にもとづいて否認した金額を示す。

2.認否は甲1~4号証を基礎に行い、加えて乙各号証による検討をした。

3.上欄の( )書は、被告が認める金額である。

昭和52年分のアルバイト賃金明細表

〈省略〉

(注)1.金額頭部の*印は、被告が書証にもとづいて否認した金額を示す。

2.認否は甲1~4証を基礎に行い、加えて乙各号証による検討をした。

3.上欄の( )書は、被告が認める金額である。

昭和53年分のアルバイト賃金明細表

〈省略〉

(注)1.金額頭部の*印は、被告が書証にもとづいて否認した金額を示す。

2.認否は甲1~4号証を基礎に行い、加えて乙各号証による検討をした。

3.上欄の( )書は、被告が認める金額である。

別表8

事業所得金額の計算(当裁判所の認定)

〈省略〉

別表・予備の1 昭和53年分の売上金額の計算明細

〈省略〉

別表・予備の2 昭和53年分の食数計算明細

〈省略〉

(注1) 米穀の仕入金額は、別表・予備の13のとおり。

(注2) 1kg当りの仕入単価は、別表・予備の10の丼物に関する原告申立て等のとおり。

別表・予備の3 昭和52年分の売上金額の計算明細

〈省略〉

別表・予備の4 昭和52年分の食数計算明細

〈省略〉

別表・予備の5 昭和52年分のそば等の仕入数量の推計

〈省略〉

別表・予備の6 昭和52年分の酒類仕入金額の推計

〈省略〉

別表・予備の7 昭和51年分の売上金額の計算明細

〈省略〉

別表・予備の8 そば・うどんの主材料費率及び丼物の主材料費率の算定

〈省略〉

別表・予備の9 昭和51年分の酒類仕入金額の推計

〈省略〉

別表・予備の10 そば等一食当たりの使用量(原告申立て等使用量を採用。)

〈省略〉

(注) ・・原処分担当者が、島崎米穀店にて聴取し、原告に提示。

別表・予備の11 そば等の各平均売上単価の算定

そば平均売上単価(乙第44号証(原告の係争年当時のメニュー)による。ただし、ざる大盛は除く。)

〈省略〉

うどん平均売上単価の算定(乙第44号証(原告の係争年当時のメニュー)による。

〈省略〉

丼物平均売上単価の算定

〈省略〉

注1 値上率の計算について〔田舎そば、花巻そば、レモンうどん、けいらんについては、乙第31号証に記載がないため、右計算に当っては除いた。〕

〈省略〉

別表・予備の12 (有)河道屋倖松庵よりの麺類の仕入数量及び仕入金額

〈省略〉

別表・予備の13

島崎米穀店(島崎裕太郎)

よりの米穀仕入金額

〈省略〉

別表・予備の14 (株)本田商店よりの酒類・調味料等の仕入金額

〈省略〉

別表・予備Ⅱの1

原告の事業所得金額の計算

〈省略〉

別表・予備Ⅱの2

原告の売上金額の計算(原告の普通預金への入金累積額)

〈省略〉

(注)(A) 預金入金額には預金利息を含んでいない。

(B) 「口座変更」は、解約金の一部を次の預金開設の際に入金されているものを示す。

(C) 「現金仕入分」は、原告が現金在高から仕入分として支払ったと供述している金額である。

別表・予備Ⅱの3

係争各年分の売上原価(仕入金額)の明細

〈省略〉

別表・予備Ⅱの4

(2)原告の一般経費の計算

(1)係争各年分の同業者率一覧表

〈省略〉

(2)原告の一般経費の計算

〈省略〉

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